まーた、 紛らわしい表現で ごまかそうとしてるんとちゃいます?
知的財産権の専門家である弁理士に検証していただきました。
その結果、「妹がバンギャ スケジュール帳」は、飼い猫氏が登録している商標権や意匠権を何ら侵害していないことの確認が取れました。
その結果、「妹がバンギャ スケジュール帳」は、飼い猫氏が登録している商標権や意匠権を何ら侵害していないことの確認が取れました。
弁理士は 訴訟の代理人には なれるけど 弁理士の判断に 法的な拘束力は ありませんよ
なのに 「権利侵害してません 決定!」みたいな印象操作
第一 飼い猫さんは 権利侵害してません うんぬんより
誹謗したこと(削除したツイート)に対して 謝罪を求めてるんだけどなぁ
その件に関しては 完全スルーどころか・・・ 民事訴訟を検討?
はあああ !(´Д`;) ??
これ 裁判案件になるのかな?
飼い猫さんの 弁護士は 当然 気がつくよね
裁判の費用 クラウドファンディングでも したらええねんよ
弁理士法6条の2 (共同訴訟代理)
弁理士は、第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、第二十七条の三第一項の規定によりその旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができる。
2 前項の規定により訴訟代理人となった弁理士が期日に出頭するときは、弁護士とともに出頭しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、弁理士は、裁判所が相当と認めるときは、単独で出頭することができる。
弁理士法5条 (補佐人)
弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商標、国際出願若しくは国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる。
2 前項の陳述及び尋問は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
弁理士法6条(単独訴訟代理)
弁理士は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七十八条第一項、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十七条第一項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五十九条第一項又は商標法第六十三条第一項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる。
弁理士は、第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、第二十七条の三第一項の規定によりその旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができる。
2 前項の規定により訴訟代理人となった弁理士が期日に出頭するときは、弁護士とともに出頭しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、弁理士は、裁判所が相当と認めるときは、単独で出頭することができる。
弁理士法5条 (補佐人)
弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商標、国際出願若しくは国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる。
2 前項の陳述及び尋問は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
弁理士法6条(単独訴訟代理)
弁理士は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七十八条第一項、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十七条第一項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五十九条第一項又は商標法第六十三条第一項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる。
grazie